超音波検査等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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通則
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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