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診療報酬の算定方法
超音波検査等
D3-2
超音波検査等
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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通則
区分番号
D215
(3のニの場合を除く。)及び
D216
に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
前の項目
D3-11
内視鏡検査
次の項目
D3-4
脳波検査等
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