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診療報酬の算定方法
光干渉断層血管撮影
D256-3
光干渉断層血管撮影
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D256-3 光干渉断層血管撮影 400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号
D256
に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
D256-3 光干渉断層血管撮影
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
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D256-2
眼底三次元画像解析
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細隙灯顕微鏡検査
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