D263-2 コントラスト感度検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D263-2 コントラスト感度検査 207点
注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。

通知

D263-2 コントラスト感度検査
コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、「K282」水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。

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