D254 電気味覚検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D254 電気味覚検査(一連につき) 300点

通知

D254 電気味覚検査
(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

区分番号「D254電気味覚検査」について、「(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。」こととされているが、薬事承認されている味覚検査用試薬を用いる場合に加えて、「濾紙ディスク法による味覚定量検査における試薬調製について」(令和4年12月8日医政局医薬産業振興・医療情報企画課、労働基準局補償課事務連絡)に示される「濾紙ディスク法による味覚定量検査における味質液の標準的な調製方法」に基づき調製した味質液を用いた場合も算定できるか。
算定可。ただし、濾紙ディスク法による味覚定量検査に用いるものとして薬事承認を得た味覚検査用試薬が安定的に供給されるまでの時限的・特例的な取扱いとする。
R4.12.9(その34)-1

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