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診療報酬の算定方法
眼底三次元画像解析
D256-2
眼底三次元画像解析
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D256-2 眼底三次元画像解析 190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号
D256
の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
前の項目
D256
眼底カメラ撮影
次の項目
D256-3
光干渉断層血管撮影
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