D256-2 眼底三次元画像解析

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D256-2 眼底三次元画像解析 190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ