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診療報酬の算定方法
汎網膜硝子体検査
D255-2
汎網膜硝子体検査
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号
D255
に掲げる精密眼底検査(片側)、
D257
に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又は
D273
に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
通知
D255-2 汎網膜硝子体検査
増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙灯顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。
前の項目
D255
精密眼底検査
次の項目
D256
眼底カメラ撮影
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