D253 嗅覚検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D253 嗅覚検査
1 基準嗅覚検査 450点
2 静脈性嗅覚検査 45点

通知

D253 嗅覚検査
(1) 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
(2) 「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。

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