神経・筋検査判断料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D241 神経・筋検査判断料
1 筋電図検査の場合 180点
2 その他の場合 180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
ただし、いずれかの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同一月において他の神経・筋検査判断料は算定しない。

通知

D241 神経・筋検査判断料
同一月に「D239」筋電図検査と「D239-2」から「D240」までに掲げる検査を併せて行った場合は、「1」筋電図検査の場合により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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