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診療報酬の算定方法
在宅喉頭摘出患者指導管理料
C112-2
在宅喉頭摘出患者指導管理料
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点
注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
(1) 「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「
J000
」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「
J001-7
」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、「
J001-8
」穿刺排膿後薬液注入、「
J018
」喀痰吸引及び「
J018-3
」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。
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C112
在宅気管切開患者指導管理料
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在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
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