在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
1 膠芽腫の場合 2,800点
2 非小細胞肺癌の場合 2,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

通知

C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
(1) 在宅腫瘍治療電場療法とは、テント上膠芽腫又は非小細胞肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自らが行うことをいう。
(2) 「1」については、初発膠芽腫の治療を目的とした場合に算定する。
(3) 「2」については、PD-1/PD-L1阻害剤と併用して切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療を目的とした場合に算定する。
(4) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
() 交流電場腫瘍治療システム(ジェネレーター)は患者に貸与し、電極以外の装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
() 指導管理の内容について、診療録に記載する。

事務連絡(疑義解釈)

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特定保険医療材料の「195 体表面用電場電極」については、区分番号「C118」在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る材料として在宅の部で算定できるか。
算定できる。
H30.7.10(その5)-26
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