在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
(1) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の「注」に規定する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう。
(2) (1)の麻薬等の投与とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たす連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
ア 薬液が取り出せない構造であること
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであることまた、(1)の抗悪性腫瘍剤等の投与とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは 輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤 を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、 ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
(3) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料の「1」又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該保険医療機関の保険医と、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料の「1」又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する保険医療機関の保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
(4) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等

事務連絡(疑義解釈)

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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」のC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の(4)に規定する「外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法」とはどのような治療法か。
例えば、FOLFOX療法、FOLFIRI療法等が該当する。
H22.3.29(その1)-123
在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
H22.3.29(その1)-124
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