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C112 在宅気管切開患者指導管理料 900点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
C112 在宅気管切開患者指導管理料
(1)
「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ レスピレーター
ウ 気道内分泌物吸引装置
エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
ア 酸素吸入設備
イ レスピレーター
ウ 気道内分泌物吸引装置
エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
事務連絡(疑義解釈)
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