ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
導尿
J064
導尿
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 40点
注 区分番号
C106
に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号
C109
に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。
通知
J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
「
C106
」在宅自己導尿指導管理料又は「
C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。
前の項目
J063
留置カテーテル設置
次の項目
J065
間歇的導尿
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ