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診療報酬の算定方法
膀胱洗浄
J060
膀胱洗浄
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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J060 膀胱洗浄(1日につき) 60点
注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号
C106
に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号
C109
に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。
通知
J060 膀胱洗浄
(1) カテーテル留置中に膀胱洗浄を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。
(2) 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)
、
後部尿道洗浄(ウルツマン)
又は薬液膀胱内注入
を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(3) 「
C106
」在宅自己導尿指導管理料又は「
C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。
前の項目
J059-2
血腫、膿腫穿刺
次の項目
J060-2
後部尿道洗浄(ウルツマン)
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