ks4n3 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準

次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 令和八年三月三十一日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。
(2) 令和六年三月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
(3) 令和八年六月一日以降に新規開設した保険医療機関であること。

通知

9 医科点数表第1章第2部通則第11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号に規定する基準
次のいずれかに該当する医療機関
(1) 令和8年3月31 日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関
(2)次のいずれかに該当する医療機関
① 令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員については、8分)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関又は令和9年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の、新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員については、1割3分7厘)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
② 令和8年3月31 日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関
③ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ている保険医療機関であって、令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、2分3厘に相当する水準以上のベア等を行った有床診療所である保険医療機関
(3) 令和8年6月1日以降に、新規開設した保険医療機関
(4) 令和8年6月1日以降に、無床診療所から有床診療所となった保険医療機関

事務連絡(疑義解釈)

医科点数表第1章第2部通則第11 号及び歯科点数表第1章第2部通則第9号に規定する継続的な賃上げの取組の実施に係る基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)(以下「基本診療料施設基準通知」という。)の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に、令和8年4月1日以降に新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始した保険医療機関においては、「新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等」が一定水準であること等の要件が定められているところ、算定開始月時点では、基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施していなかったものの、その後、当該水準以上のベア等を実施した場合、入院基本料等の減算の免除の対象となるのか。
基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施した場合には、様式98 を用いて施設基準の届出を行った日の属する月の翌月から、入院基本料等の減算は免除される。
また、入院基本料等の減算の免除については、令和8年度に届出を行う場合と令和9年度に届出を行う場合とで、求められるベア等の水準が異なるため、併せて留意されたい。

(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・様式98
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
2.届出様式(医療機関用) > ベースアップ評価料を届け出る場合 >届け出る様式はこちら)
R8.7.30(その11)-9

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