脊椎麻酔 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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L004 脊椎麻酔 850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知

L004 脊椎麻酔
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

事務連絡(疑義解釈)

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