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診療報酬の算定方法
脊椎麻酔
L004
脊椎麻酔
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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L004 脊椎麻酔 850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
通知
L004 脊椎麻酔
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
前の項目
L003
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。)
次の項目
L005
上・下肢伝達麻酔
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