トリガーポイント注射 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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L104 トリガーポイント注射 70点

通知

L104 トリガーポイント注射
(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

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