経皮的体温調節療法(一連につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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L008-3 体温調節療法(一連につき)
1 中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いる場合 5,000点
2 ウォーターパッド特定加温装置を用いる場合 11,000点
注1 1については、急性重症脳障害を伴う発熱患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。
2 1については、注1に規定する場合のほか、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症熱中症又は偶発性低体温症の患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症熱中症又は偶発性低体温症の患者に対して、ウォーターパッド特定加温装置を用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。

通知

L008-3 体温調節療法
(1) 「1」については、救急外来又は集中治療室等において、急性重症脳障害(くも膜下出血又は頭部外傷によるものに限る。)を伴う発熱患者又は重症熱中症(深部体温40℃以上かつGCS8点以下の状態にある熱中症をいう。以下この項において同じ。)若しくは偶発性低体温症(深部体温32℃以下の状態にあるものに限る。以下この項において同じ。)の患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置コントロールユニット及び中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。
(2) 「2」については、救急外来又は集中治療室等において、重症熱中症又は偶発性低体温症の患者に対して、ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット及びウォーターパッド加温装置を用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用するパッド等の消耗品の費用は、所定点数に含まれる。
(3) 「1」及び「2」を同時に行った場合には、それぞれ算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

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