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診療報酬の算定方法
薬剤
L200
薬剤
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
前の項目
L105
神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)
次の項目
L300
特定保険医療材料
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