地域医療体制確保加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準
(1) 地域医療体制確保加算1の施設基準

救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。

病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 地域医療体制確保加算2の施設基準
イ (1)を満たしていること。

ロ 医師の確保が必要な診療科について、勤務環境及び処遇改善に資する体制並びに研修体制が整備されていること。

通知

第26 の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する施設基準
(1) 「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)、「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料又は13 対1入院基本料であって精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料10 対1入院基本料又は13 対1入院基本料であって精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)、「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A304」地域包括医療病棟入院料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料、「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料又は「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。
(2) 以下のいずれかを満たしていること。
 ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000 件以上であること。
 イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000 件以上であり、かつ、「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
 ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、急性期総合体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
 ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
 イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
 ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
 エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4) 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下、この項において、「特定対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない特定対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。
 ア 令和年度においては、1635 時間以下
 イ 令和年度においては、1560 時間以下
(5) (2)の救急医療に係る実績は、4月から翌年3月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年度の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)までを満たしていること。
(2) 「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)又は「A200」急性期総合体制加算を届け出ていること。
(3) 全国的に若手の医師数が減少傾向にある消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科のうち、地域でも医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定し、特定した診療科(以下「特定診療科」という。)の医師及び医療提供体制の確保に関し以下の特別な配慮を行っていること。なお、実態として消化器外科、心臓血管外科又は小児外科を含む場合であって、当該診療科を他の外科系診療科と区別することが困難な場合には、外科系診療科全体を特定することとして差し支えないものとし、その場合にあっては、外科系診療科全体を2診療科として特定したものとする。
 ア 手術及び高度な医療に関する機能分化並びに集約による地域医療の確保について、地域の他の保険医療機関と協議していること
 イ 臨床研修終了後の研修(医師法第16 条の10 に規定する計画に定められた研修を含む。)を地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を図るための取組を実施していること
 ウ 特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮(休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等の毎月決まって支給されない手当を含まず、特定診療科の医師のみを対象として毎月決まって支給されるものに限る。)を行っていること
(4) 特定診療科において、ア又はイの取組及びウ又はエの取組を実施していること。
 ア 交代勤務制を導入しており、以下の(イ)から(ホ)までのいずれも実施していること。
  (イ) 当該診療科に常勤の医師が3名以上配置されていること。
  (ロ) 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務していること。
  (ハ) 夜勤を行った医師については、翌日の日勤帯は、休日としていること。
  (ニ) 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務していることとし、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休憩を確保すること。
  (ホ) 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師のみによって実施されていること。ただし、同時に2列以上の手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が行っても良い。
 イ チーム制を導入しており以下の(イ)から(ハ)までのいずれも実施していること。
  (イ) 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。
  (ロ) 休日等において、当該診療科における診療が必要な場合は、原則として緊急呼出し当番又は当直医(当該診療科以外の医師を含む。)が行うこと(ただし、当該診療科において、緊急手術を行う場合は、緊急呼出し当番以外の者が手術に参加しても良い。)。
  (ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
 ウ 医師事務作業補助体制加算を届け出ており、当該加算において配置することとされている医師事務作業補助者が、全ての特定診療科の病棟又は外来等に配置されていること。
 エ 各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。
届出に関する事項
地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40 の15 及び様式40 の16 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること」とあるが、緊急呼び出し当番1名に代わり、当該診療科に所属する当直医1名を置くことで、当該施設基準を満たすことは可能か。
可能。ただし、当該当直医についても、地域医療体制確保加算2にあっては、基本診療料の施設基準通知の別添3第26 の10 の2(4)イ(ハ)に掲げる休息時間を、処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第56 の2の7(2)ウに掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要がある。
(参考)
第26 の10 地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(4)イ
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
第56 の2 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
7(2)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師については、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
R8.5.29(その7)-16
地域医療体制確保加算2又は処置・手術の休日・時間外・深夜加算1に関する施設基準において、チーム制を導入していることで要件を満たしている場合に、当該診療科に所属している緊急呼出し当番又は当直医は、当番中又は当直中に他科の診療を行うことは可能か。
例えば、当該診療科の当直医が他科の診療を行っている際に、当該診療科の患者に診療の必要が生じた場合に、もう1名の緊急呼出し当番が対応できる体制を確保するなど、当該診療科の休日、時間外又は深夜における診療に支障をきたさない体制である場合は、他科の診療を行うことは可能。
R8.5.29(その7)-15
地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」とあるが、特定診療科に加え、地域医療体制確保加算2で掲げる4診療科以外の診療科についても、医師の給与体系について特別な配慮を実施していても差し支えないか。
各地域や病院における医師の確保の必要性等を踏まえ、地域医療体制確保加算2に掲げる4診療科以外の診療科を対象に、特定診療科を対象とした特別な配慮とは異なる配慮を行うことについては、特定診療科を対象とした特別な配慮の水準の方が特定診療科以外を対象とした配慮を上回る場合には、差し支えない。
なお、当該4診療科以外を対象に、4診療科を対象とするものと同水準又はそれ以上の「特別な配慮」を行うことについては、4診療科以外を対象に「特別な配慮」を行う診療科の数が、当該医療機関における全診療科
の概ね2割を超える場合には、特定診療科を対象とした特別な配慮が、地域医療体制確確保加算2における「他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」には該当しないものとする。
R8.5.29(その7)-14
地域医療体制確保加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算の施設基準における「当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の100 分の30 以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支給」を行うにあたり、給与に係る諸規定の改正手続きに期間を要するため、手当支給ができない場合、給与に係る諸規定改正後に遡及して手当支給を行うこととして、当該加算を算定することは可能か。
算定可能。ただし、条例の改正が必要など、給与に係る諸規定の改正を直ちに行うことができないやむを得ない事情がある場合であって、当該改正の予定時期が年度内を予定している場合において、当該改正予定時期、遡及する手当の総額の概算及び支給の方法(一括・分割等)を届出の際に付記するとともに、当該内容を全ての医師に予め周知している場合に限る。
R8.5.22(その6)-10
地域医療体制確保加算2の施設基準について、「臨床研修終了後の研修を地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組を行っていればよいのか。
当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であって、以下のような、特定診療科の医師の育成に係るいずれかの取組を地域で連携して行っていること。
・地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施していること。
・地域の他の医療機関と連携して、hands-on セミナーやカダバートレーニング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していること。
・指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っていること。
・地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も受け入れていること。
R8.4.21(その4)-14
地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とあるが、非常勤医師も対象となるのか。
特定診療科の常勤医師については、他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っている必要があり、当該特定診療科の非常勤医師についても、同様の配慮を行っていることが望ましい。
R8.4.21(その4)-13
地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保加算の施設基準2(3)及び(4)については、各診療科がそれぞれ満たす必要があるか。
2(3)及び(4)について、消化器外科全体として施設基準を満たしていれば差し支えないが、実態として、各診療科で独立した勤務体制を取っている場合には、それぞれの診療科で交代勤務制又はチーム制の要件を満たす必要がある。
R8.4.21(その4)-12
地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれている場合、どのように診療科を特定すればよいか。
いずれの診療科においても、消化器に係る手術等の外科的治療を主として行っており、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していない場合には、複数の診療科を合わせて1つの消化器外科として特定して差し支えない。
R8.4.21(その4)-11
「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を含む。)を指す。
①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集
中ケア」、「小児プライマリケア※」(新生児集中ケア及び小児プライマリ
ケアについては、小児外科を特定診療科とする場合に限る)
※平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の9区分の研修のうちいずれか1つ以上を修了した場合に限る。)
ア「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
イ「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
ウ「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
エ「動脈血液ガス分析関連」
オ「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
カ「循環動態に係る薬剤投与関連」
キ「術後疼痛管理関連」
ク「循環器関連」
ケ「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・集中治療領域
・救急領域
・術中麻酔管理領域
・外科術後病棟管理領域
R8.4.21(その4)-10
「外科系診療科全体を2診療科として特定した」場合、チーム制における2名以上の緊急呼出当番を担う医師を置いていることについては2診療科分の4名を置く必要があるのか。
外科医系診療科全体を特定した場合、当該外科系診療科全体としてチーム制を導入している必要があるため、2名以上の緊急呼び出し当番(当該外科系診療科全体で医師の数が5名未満の場合は1名)を置くことで差し支えない。
R8.4.1(その2)-19
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算2において、チーム制を導入する場合には、「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とされているが、チーム制に参加している医師のうち、1名が病院長等で緊急呼出し当番を行っていない場合や、非常勤医師である場合は、当該診療科に配置されている医師1名としてカウントされるか。
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算2を届け出る診療科においてチーム制を導入する場合には、原則、所属医師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。なお、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差し支えない。
R8.4.1(その2)-18
「全国的に若手の医師数が減少傾向にある消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科のうち、地域でも医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定」と記載されているが4つ(全ての診療科)では基準を満たさないということか。
特に配慮すべき診療科を3つ以内で特定し届出する必要がある。ただし、届出を行っていない4つ目の診療科についても、同様に、勤務環境・処遇改善等についてそれ以外の診療科と異なる配慮を実施していても差支えない。
R8.4.1(その2)-17
例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、外科系診療科全体として特定する必要があるか。
外科系診療科全体として特定することができるのは、当該診療科を他の外科系診療科と区別することが困難な場合に限られる。消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の分野の外科系診療科が1つの診療科として呼称されている場合(以下単に「外科」という。)であっても、実態として、外科において、消化器外科に専ら従事している常勤医師が特定可能であり、消化器外科として、「A252」地域医療体制確保加算の施設基準2の(3)及び(4)満たし、かつ、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していない場合(希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の 1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後概ね 10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合を含む。)には、外科のうち消化器外科を特定診療科として特定して差支えない。
その際、消化器外科における診療内容、当該消化器外科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容を病院ホームページに公開していること。
R8.4.1(その2)-16
地域医療体制確保加算2の施設基準に定める消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科とは、どのような診療科があてはまるのか。
消化器外科とは、消化器に係る手術等の外科的治療を、心臓血管外科とは循環器に係る手術等の外科的治療を、小児外科とは 15 歳未満の手術等の外科的治療を、循環器内科とは循環器に係る内科的治療(カテーテル治療等を含む。)を主として行っており、各特定診療科において、原則として当該特定診療科以外の診療科の診療を実施していないこと。ただし、希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の 1 割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後概ね 10 年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合は差し支えない。
また、特定診療科における診療内容、当該特定診療科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容を病院ホームページに公開していること。
R8.4.1(その2)-15
「A252」地域医療体制確保加算2の施設基準において「各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。」とされているが、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に適切な研修を修了した者がいる場合も含まれるか。
含まれる。
R8.3.23(その1)-25
地域医療体制確保加算の施設基準において、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の令和6年度、令和7年度における1年間の時間外・休日労働時間の上限について、「ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。」とあるが、ホームページ等に掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した後、翌年度に行うことでよいか。
よい。
R6.3.28(その1)-74
地域医療体制確保加算の施設基準において、「当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。」とあるが、対象医師の時間外・休日労働時間が、原則として示された上限以下であることが求められるのか。
そのとおり。
R6.3.28(その1)-73
「A252」地域医療体制確保加算の施設基準において、「医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師の労働時間について、客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが求められるのか。
そのとおり。
R6.3.28(その1)-72
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