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A252 地域医療体制確保加算(入院初日)
1 地域医療体制確保加算1 620点
2 地域医療体制確保加算2 720点
注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
A252 地域医療体制確保加算
(1)
地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するものである。
(2) 地域医療体制確保加算2は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている診療科について、当該診療科の医師を対象とした勤務環境及び処遇の改善に資する体制並びに研修を実施する体制を評価するものである。
(3) 地域医療体制確保加算1及び2は、当該患者の入院初日に限り算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
そのとおり。
H24.3.30(その1)-81
新生児特定集中治療室管理料等に再入室する場合の要件緩和が行われたが、再入室の間隔に制限はあるか。また、症状増悪により前回の入室期間と通算されるケースは、他疾患の場合も含まれるか。
再入室の間隔に制限はない。また他疾患の場合も含まれる。
H22.3.29(その1)-79
