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基本診療料の施設基準等
入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
ks3n2
入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第十一
の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの
前の項目
ks3-8
外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
次の項目
ks4-1
入院診療計画の基準
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