ks1 届出の通則

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。
四 届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。

通知

第2 届出に関する手続き
1 「基本診療料の施設基準等」に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行うものであること。
2 「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添7の当該施設基準
に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等の内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
3 届出書の提出があった場合は、地方厚生(支)局は届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」及び本通知の第1に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間を除く。)とするものであること。
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。ただし、次に掲げる入院料に係る実績については、それぞれ以下に定めるところによること。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。
特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及びの()については届出前3か月、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4及び回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準については届出前6か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実績を有していること。
5 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
(1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関である場合。
(2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18 年厚生労働省告示第107 号)に違反したことがある保険医療機関である場合。
(3) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第78 条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号。以下「高齢者医療確保法」という。)第72 条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12 年5月31 日保発第105 号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
(4) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18 年厚生労働省告示第104 号)に該当している保険医療機関である場合。
6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付すこと。
情報通信機器を用いた診療に係る基準(情報通信)第 号
機能強化加算 (機能強化)第 号
外来感染対策向上加算 (外来感染)第 号
連携強化加算 (連携強化)第 号
サーベイランス強化加算 (サ強化)第 号
抗菌薬適正使用体制加算 (抗薬適)第 号
電子的診療情報連携体制整備加算1 (外医DX1)第 号
電子的診療情報連携体制整備加算2 (外医DX2)第 号
電子的診療情報連携体制整備加算3 (外医DX3)第 号
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 (歯医DX1)第 号
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 (歯医DX2)第 号
看護師等遠隔診療補助加算 (看遠診)第 号
時間外対応体制加算1 (時間外1)第 号
時間外対応体制加算2 (時間外2)第 号
時間外対応体制加算3 (時間外3)第 号
時間外対応体制加算4 (時間外4)第 号
地域包括診療加算 (地包加)第 号
外来データ提出加算 (外デ提
)第 号
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 (歯初診)第 号
地域歯科診療支援病院歯科初診料 (病初診)第 号
歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)第 号
歯科外来診療医療安全対策加算2 (外安全2)第 号
歯科外来診療感染対策加算1 (外感染1)第 号
歯科外来診療感染対策加算2 (外感染2)第 号
歯科外来診療感染対策加算3 (外感染3)第 号
歯科外来診療感染対策加算4 (外感染4)第 号
歯科診療特別対応連携加算 (歯特連)第 号
初診料(歯科)の注16 及び再診料(歯科)の注13 に掲げる基準 (歯情報通信)第 号
情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準 (看
情報通信)第 号
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 (入減免)第 号
一般病棟入院基本料 (一般入院)第 号
療養病棟入院基本料 (療養入院)第 号
結核病棟入院基本料 (結核入院)第 号
精神病棟入院基本料 (精神入院)第 号
特定機能病院入院基本料 (特定入院)第 号
専門病院入院基本料 (専門入院)第 号
障害者施設等入院基本料 (障害入院)第 号
有床診療所入院基本料(診入院)第 号
有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 (診入帰)第 号
有床診療所療養病床入院基本料 (診療養入院)第 号
有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算 (診療養入帰)第 号
急性期総合体制加算1 (総1)第 号
急性期総合体制加算2 (総2)第 号
急性期総合体制加算3 (総3)第 号
急性期総合体制加算 (急総4)第 号
急性期総合体制加算5 (急総5)第 号
包括期
充実体制加算 (充実)第 号
救急医療管理加算 (救急医療)第 号
超急性期脳卒中加算 (超急性期)第 号
診療録管理体制加算1 (診療録1)第 号
診療録管理体制加算2 (診療録2)第 号
医師事務作業補助体制加算1 (事補1)第 号
医師事務作業補助体制加算2 (事補2)第 号
急性期看護補助体制加算 (急性看補)第 号
看護職員夜間配置加算 (看夜配)第 号
電子的診療情報連携体制整備加算1 (入医DX1)第 号
電子的診療情報連携体制整備加算2 (入医DX2)第 号
特殊疾患入院施設管理加算 (特施)第 号
看護配置加算 (看配)第 号
看護補助加算 (看補)第 号
看護・多職種協働加算 (看多協)第 号
療養環境加算 (療)第 号
重症者等療養環境特別加算 (重)第 号
産科管理加算1 (産1)第 号
産科管理加算2 (産2
)第 号
療養病棟療養環境加算1 (療養1)第 号
療養病棟療養環境加算2 (療養2)第 号
療養病棟療養環境改善加算1 (療養改1)第 号
療養病棟療養環境改善加算2 (療養改2)第 号
診療所療養病床療養環境加算 (診療養)第 号
診療所療養病床療養環境改善加算 (診療養改)第 号
無菌治療室管理加算1 (無菌1)第 号
無菌治療室管理加算2 (無菌2)第 号
放射線治療病室管理加算(治療用放射性同位元素による場合) (放射治療)第 号
放射線治療病室管理加算(密封小線源による場合) (放射密封)第 号
緩和ケア診療加算 (緩診)第 号
有床診療所緩和ケア診療加算 (診緩診)第 号
小児緩和ケア診療加算 (小緩診)第 号
精神科応急入院施設管理加算 (精応)第 号
精神病棟入院時医学管理加算 (精入学)第 号
精神科地域移行実施加算 (精移行)第 号
精神科身体合併症管理加算 (精合併加算)第 号
精神科リエゾンチーム加算 (精リエ)第 号
依存症入院医療管理加算 (依存管理)第 号
精神科慢性身体合併症管理加算 (精慢合併)第 号
摂食障害入院医療管理加算(摂食障害)第 号
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 (リハ栄腔1)第 号
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2 (リハ栄腔2
)第 号
栄養サポートチーム加算 (栄養チ)第 号
口腔管理連携加算 (口腔管
)第 号
医療安全対策加算1 (医療安全1)第 号
医療安全対策加算2 (医療安全2)第 号
感染対策向上加算1 (感染対策1)第 号
感染対策向上加算2 (感染対策2)第 号
感染対策向上加算3 (感染対策3)第 号
患者サポート体制充実加算 (患サポ)第 号
重症患者初期支援充実加算 (重症初期)第 号
報告書管理体制加算 (報告管理)第 号
身体的拘束最小化推進体制加算 (拘束小
)第 号
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 (褥瘡ケア)第 号
ハイリスク妊娠管理加算 (ハイ妊娠)第 号
ハイリスク分娩管理加算 (ハイ分娩)第 号
地域連携分娩管理加算 (地域分娩)第 号
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 (精救急紹介)第 号
精神科救急搬送患者地域連携受入加算 (精救急受入)第 号
呼吸ケアチーム加算 (呼吸チ)第 号
術後疼痛管理チーム加算 (術後疼痛)第 号
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (地薬供1)第 号
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 (地薬供2)第 号
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 (地薬供3)第 号
バイオ後続品使用体制加算 (バ後使)第 号
病棟薬剤業務実施加算1 (病棟薬1)第 号
病棟薬剤業務実施加算2 (病棟薬2)第 号
病棟薬剤業務実施加算3 (病棟薬3)第 号
薬剤業務向上加算 (薬向上
)第 号
データ提出加算 (データ提)第 号
入退院支援加算 (入退支)第 号
精神科入退院支援加算 (精入退支)第 号
医療的ケア児(者)入院前支援加算 (医ケア支)第 号
認知症ケア加算 (認ケア)第 号
せん妄ハイリスク患者ケア加算 (せん妄ケア)第 号
精神疾患診療体制加算 (精疾診)第 号
精神科急性期医師配置加算 (精急医配)第 号
排尿自立支援加算 (排自支)第 号
地域医療体制確保加算 (地医確保1)第 号
地域医療体制確保加算2 (地医確保2)第 号
医療提供機能連携確保加算 (医提連
)第 号
協力対象施設入所者入院加算 (協力施設)第 号
精神科地域密着多機能体制加算1 (精地密1)第 号
精神科地域密着多機能体制加算2 (精地密2)第 号
精神科地域密着多機能体制加算3 (精地密3
)第 号
地域歯科診療支援病院入院加算 (地歯入院)第 号
救命救急入院料1(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) (救命1)第 号
救命救急入院料1(上記以外の場合)
(救1)第 号
救命救急入院料2(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) (救2)第 号
救命救急入院料2(上記以外の場合) (救)第 号
特定集中治療室管理料1(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合又は引き続き算定するとして届け出直す場合) (集中1)第 号
特定集中治療室管理料1(上記以外の場合)
(集1)第 号
特定集中治療室管理料2(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合又は引き続き算定するとして届け出直す場合) (集中2)第 号
特定集中治療室管理料1(上記以外の場合)
(集2)第 号
特定集中治療室管理料3(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合又は引き続き算定するとして届け出直す場合) (集3)第 号
特定集中治療室管理料3(上記以外の場合) (集)第 号
ハイケアユニット入院医療管理料1 (ハイケア1)第 号
ハイケアユニット入院医療管理料2 (ハイケア2)第 号
ハイケアユニット入院医療管理料の注5 (ハイケア注
)第 号
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 (脳卒中ケア)第 号
小児特定集中治療室管理料 (小集)第 号
新生児特定集中治療室管理料1 (新1)第 号
新生児特定集中治療室管理料2 (新2)第 号
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 (新重)第 号
総合周産期特定集中治療室管理料 (周)第 号
新生児治療回復室入院医療管理料 (新回復)第 号
一類感染症患者入院医療管理料 (一類)第 号
特殊疾患入院医療管理料(特入)第 号
小児入院医療管理料1 (小入1)第 号
小児入院医療管理料2 (小入2)第 号
小児入院医療管理料3 (小入3)第 号
小児入院医療管理料4 (小入4)第 号
小児入院医療管理料5 (小入5)第 号
地域包括医療病棟入院料 (地包医1)第 号
地域包括医療病棟入院料2 (地包医2
)第 号
回復期リハビリテーション病棟入院料1 (回1)第 号
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (回2)第 号
回復期リハビリテーション病棟入院料3 (回3)第 号
回復期リハビリテーション病棟入院料4 (回4)第 号
回復期リハビリテーション病棟入院料5 (回5)第 号
回復期リハビリテーション入院医療管理料 (回管)第 号
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 (地包ケア1)第 号
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 (地包ケア2)第 号
地域包括ケア病棟入院料3及び地域包括ケア入院医療管理料3 (地包ケア3)第 号
地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4 (地包ケア4)第 号
特殊疾患病棟入院料1 (特疾1)第 号
特殊疾患病棟入院料2 (特疾2)第 号
緩和ケア病棟入院料1 (緩1)第 号
緩和ケア病棟入院料2 (緩2)第 号
精神科救急急性期医療入院料 (精救)第 号
精神科急性期治療病棟入院料1 (精急1)第 号
精神科急性期治療病棟入院料2 (精急2)第 号
精神科救急・合併症入院料 (精合併)第 号
児童・思春期精神科入院医療管理料 (児春入)第 号
精神療養病棟入院料 (精療)第 号
認知症治療病棟入院料1 (認治1)第 号
認知症治療病棟入院料2 (認治2)第 号
特定一般病棟入院料1 (特般1)第 号
特定一般病棟入院料2 (特般2)第 号
地域移行機能強化病棟入院料 (移機強)第 号
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 (特定リハ)第 号
短期滞在手術等基本料1 (短手1)第 号
入院手術対応加算 (入手)第 号
7 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和年6月1日からの算定に係る届出については、令和年5月日以降に届出書の提出を行うことができる。
8 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第3 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度届出を行うものであること。なお、病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない病床数の変更の場合であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、変更の届出は必要である。
ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(1) 平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動
(2) 医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な変動
 ア 医療法(昭和23 年法律第205 号)に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療料の算定要件とされている場合当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1を減じた数以上である範囲
 イ 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4、四の(1)のイの④及び六の(2)のイの⑤の場合常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100 分の10 を乗じて得た数から1を減じた数以上
(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(4) 医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100 床未満の病院及び特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。)を算定する保険医療機関にあっては、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(5) 算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(6) 算定要件中の紹介割合及び逆紹介割合については、暦月で3か月間の一時的な変動。
(7) 災害時等において別に当局による定めがある事項についての一時的な変動。
2 1による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準に係る場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合(ただし、別添2の第2の19 に規定する情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化に係る届出を行っている病棟を除く。)、次の全てに該当するときは、第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る。)。この場合、看護職員の確保に係る取組及び一時的に看護職員を確保できないやむを得ない事情であることを別添7の様式59 に記載し、当該事情が生じた日の属する月の翌月までに速やかに地方厚生(支)局長に報告すること。なお、別添7の様式59 には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
(1) 職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第8条に定める公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。)又は都道府県ナースセンター等の同法第33 条に定める無料の職業紹介事業(以下単に「無料職業紹介事業」という。)を活用して看護職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の看護職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
(2) 看護職員の確保に係る取組にあたって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
(3) 公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
(4) やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に看護職員確保ができないことにより、一部の看護要員へ過度な業務負担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
「基本診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものであること。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第15 号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58 年厚生省告示第14 号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
(掲示例)
(1) 入院患者数42 人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定している病院の例「当病棟では、1日に13 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」・ 朝9時から夕方17 時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。・ 夕方17 時から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14 人以内です。・ 深夜1時から朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14 人以内です。
(2) 有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例「当診療所には、看護職員が7人以上勤務しています。」

事務連絡(疑義解釈)

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第3の3において、「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
R8.3.23(その1)-11
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第3の3において、「1年に1回に限る。」の1年はいつから起算するのか。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第3の3における規定を利用することとなった月(当該事情が生じた日の属する月の翌月)の初日から起算する。
R8.3.23(その1)-10
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)第3の3に規定する「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・ 看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。
R8.3.23(その1)-9
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。
ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。
R6.4.12(その2)-2
令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月25日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。
R6.4.12(その2)-1
問1及び問2について、例えば令和6年4月に急性期一般入院料1から急性期一般入院料4に変更の届出を行った保険医療機関又は急性期一般入院料4から急性期一般入院料1に変更の届出を行った保険医療機関における新施設基準の重症度、医療・看護必要度の基準の経過措置及び届出についてどのように考えればよいか。
いずれの保険医療機関についても、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要があり、経過措置については適用されない。
R6.3.28(その1)-3
問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。
それぞれ以下のとおり。
① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合
令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。
② 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月31 日において現に届出を行っていることを要件としている場合を含む。)
令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。なお、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例えば令和6年10 月1日)の再度の届出は必要ない。
R6.3.28(その1)-2
令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。
令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。
R6.3.28(その1)-1

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