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別添1の2
<通則>
医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙様式のとおりである。
なお、当該様式は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている様式であれば、当該別紙様式と同じでなくても差し支えないものであること。
また、当該別紙様式の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関において工夫されたいこと。
自筆の署名がある場合には印は不要であること。
署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。
令和8年度診療報酬改定において、署名又は記名・押印の簡素化が図られたが、従前の様式を用いても差し支えない。
様式11 及び11 の2について、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセキュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。
※別紙様式2、別紙様式15、別紙様式23、別紙様式35、別紙様式37 及び別紙様式45 は欠番である。
<通則>
医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙様式のとおりである。
なお、当該様式は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている様式であれば、当該別紙様式と同じでなくても差し支えないものであること。
また、当該別紙様式の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関において工夫されたいこと。
自筆の署名がある場合には印は不要であること。
署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。
令和8年度診療報酬改定において、署名又は記名・押印の簡素化が図られたが、従前の様式を用いても差し支えない。
様式11 及び11 の2について、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセキュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。
※別紙様式2、別紙様式15、別紙様式23、別紙様式35、別紙様式37 及び別紙様式45 は欠番である。
事務連絡(疑義解釈)
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