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一 令和八年三月三十一日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年三月三十一日までの間に限り、第三の四の九の(3)のイの①、(4)のイの①又は(5)のイの①に該当するものとみなす。
二 令和八年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のイの⑮若しくは(3)のワ又は第四の一の(1)のタ、(2)のタ若しくは(3)のワに該当するものとする。
三 令和八年九月三十日までの間に限り、第四の四の三の八の(4)に該当するものとみなす。
四 令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の七の一の二に該当するものとみなす。
五 令和八年三月三十一日において現に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第十二の二の七(2)に該当するものとする。
六 令和八年五月三十一日において、現に一月当たりの処方箋の受付回数が千八百枚以下であるとして届け出ていた保険薬局であって、その後も一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であったものについては、当面の間、第十五の一の適用に当たっては、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。
七 令和八年三月四日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。)が現に所在していた場合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとみなす。
八 令和八年三月三十一日において現にこの告示による改正前の特掲診療料の施設基準等第十五の五の後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っていた保険薬局については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
九 令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていた保険薬局については、当面の間、第十五の五の六に該当しないものとみなす。
十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
十一 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、遠隔画像診断(受信側に限る。)、保険医療機関間の連携による病理診断(標本等の受取又は受信側に限る。)、保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診(受信側に限る。)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
通知
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、令和8年5月31 日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和8年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料のうち届出が必要なもの(表2)については、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和8年3月31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。
第2及び第3の規定にかかわらず、令和8年5月31 日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和8年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料のうち届出が必要なもの(表2)については、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和8年3月31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。
表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料
・ 遠隔電子処方箋活用加算
・ 地域連携小児夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 地域連携夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 救急外来医学管理料
・ 救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算
・ 救急外来医学管理料の注5に規定する救急時医療情報取得加算
・ 救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算
・ 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)
・ 心不全再入院予防継続管理料
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3(令和8年5月 31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注6に規定する遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注5(令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注7に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 在宅療養支援診療所(別添1の第9の1の(2)のア)
・ 在宅医療充実体制加算
・ プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
・ 特別管理加算
・ 口腔機能実地指導料
・ 在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
・ 歯科訪問診療料の注7に規定する基準
・ 救急患者連携搬送料2
・ 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算
・ 訪問看護遠隔診療補助料
・ 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
・ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
・ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
・ 抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVr h74)抗体
・ ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出
・ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 壁側胸膜凍結生検法
・ ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準
・ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
・ 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算
・ 通院・在宅精神療法の注10 に規定する児童思春期支援指導加算2
・ 通院・在宅精神療法の注13 の施設基準
・ 認知療法・認知行動療法3
・ 腎代替療法診療体制充実加算
・ 同種死体移植腎機械灌流保存
・ 3次元プリント有床義歯
・ 静脈奇形硬化療法(一連につき)
・ 脛骨遠位骨切り術
・ 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)
・ 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
・ 機能的定位脳手術(てんかんの場合)
・ 培養ヒト角膜内皮細胞移植術
・ 経皮的選択的眼動脈注入術
・ 上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)
・ 心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)
・ 経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術
・ 経皮的三尖弁クリップ術
・ 腎神経焼灼術
・ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹膜切除を伴う多臓器合併切除術
・ 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)
・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 医科点数表第2章第10 部手術の通則の9(歯科点数表第2章第9部手術の通則7を含む。)に掲げる頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
・ 外科医療確保特別加算
・ 内視鏡手術用支援機器加算
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの) 1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの) 2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合
・ 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
・ 国際標準病理診断管理加算
・ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
・ バイオ後続品調剤体制加算
・ 門前薬局等立地依存減算
・ 服薬管理指導料の注1に規定する施設基準
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に関する施設基準
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準(注6に関する施設基準については、令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に関する施設基準
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準(注6に関する施設基準については、令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 歯科技工所ベースアップ支援料
・ 調剤ベースアップ評価料
・ 遠隔電子処方箋活用加算
・ 地域連携小児夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 地域連携夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 救急外来医学管理料
・ 救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算
・ 救急外来医学管理料の注5に規定する救急時医療情報取得加算
・ 救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
・ 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算
・ 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)
・ 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)(令和8年3月31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)
・ 心不全再入院予防継続管理料
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3(令和8年5月 31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注6に規定する遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注5(令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注7に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 在宅療養支援診療所(別添1の第9の1の(2)のア)
・ 在宅医療充実体制加算
・ プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
・ 特別管理加算
・ 口腔機能実地指導料
・ 在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
・ 歯科訪問診療料の注7に規定する基準
・ 救急患者連携搬送料2
・ 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算
・ 訪問看護遠隔診療補助料
・ 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
・ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
・ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
・ 抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVr h74)抗体
・ ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出
・ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(令和8年5月 31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除く。) ・ 壁側胸膜凍結生検法
・ ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準
・ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
・ 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算
・ 通院・在宅精神療法の注10 に規定する児童思春期支援指導加算2
・ 通院・在宅精神療法の注13 の施設基準
・ 認知療法・認知行動療法3
・ 腎代替療法診療体制充実加算
・ 同種死体移植腎機械灌流保存
・ 3次元プリント有床義歯
・ 静脈奇形硬化療法(一連につき)
・ 脛骨遠位骨切り術
・ 人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)
・ 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
・ 機能的定位脳手術(てんかんの場合)
・ 培養ヒト角膜内皮細胞移植術
・ 経皮的選択的眼動脈注入術
・ 上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)
・ 心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)
・ 経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術
・ 経皮的三尖弁クリップ術
・ 腎神経焼灼術
・ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 腹膜切除を伴う多臓器合併切除術
・ 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)
・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 医科点数表第2章第10 部手術の通則の9(歯科点数表第2章第9部手術の通則7を含む。)に掲げる頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
・ 外科医療確保特別加算
・ 内視鏡手術用支援機器加算
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの) 1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの) 2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合
・ 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
・ 国際標準病理診断管理加算
・ 地域支援・医薬品供給対応体制加算
・ バイオ後続品調剤体制加算
・ 門前薬局等立地依存減算
・ 服薬管理指導料の注1に規定する施設基準
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に関する施設基準
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準(注6に関する施設基準については、令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に関する施設基準
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準(注6に関する施設基準については、令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 歯科技工所ベースアップ支援料
・ 調剤ベースアップ評価料
表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)
・ 外来腫瘍化学療法診療料1(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの(乳癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場合に限る。)
・ 在宅療養支援診療所(別添1の第9の1の(2)のア以外については、令和9年6月1日以降に引き続き届け出る場合に限る。)
・ 在宅療養支援病院(令和9年6月1日以降に引き続き届け出る場合に限る。)
・ CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準(128 列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影に限る。)
・ 通院・在宅精神療法の注11 に規定する早期診療体制充実加算1から3
・ 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 周術期栄養管理実施加算(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(第89 の1の(1)に該当し令和10年6月1日以降に引き続き算定する場合又は第89 の1の(2)に該当する場合に限る。)
・ 在宅薬学総合体制加算2
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・ 入院ベースアップ評価料
・ 外来腫瘍化学療法診療料1(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの(乳癌患者に対して、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として検査を実施する場合に限る。)
・ 在宅療養支援診療所(別添1の第9の1の(2)のア以外については、令和9年6月1日以降に引き続き届け出る場合に限る。)
・ 在宅療養支援病院(令和9年6月1日以降に引き続き届け出る場合に限る。)
・ CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準(128 列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影に限る。)
・ 通院・在宅精神療法の注11 に規定する早期診療体制充実加算1から3
・ 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 周術期栄養管理実施加算(令和8年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
・ 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(第89 の1の(1)に該当し令和10年6月1日以降に引き続き算定する場合又は第89 の1の(2)に該当する場合に限る。)
・ 在宅薬学総合体制加算2
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・ 入院ベースアップ評価料
表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)
・ 外来緩和ケア管理料
・ 二次性骨折予防継続管理料
・ 地域包括診療料
・ 小児かかりつけ診療料
・ 遠隔連携診療料
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3(令和8年5月31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注6に規定する遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関に限る。)
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注5(令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注7に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関に限る。)
・ 在宅療養支援歯科診療所1
・ 在宅療養支援歯科診療所2
・ 在宅療養支援歯科病院
・ 往診料の注10 に規定する介護保険施設等連携往診加算
・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算
・在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算
・歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算
・ がんゲノムプロファイリング検査
・ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一
「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時
検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行ってい
る保険医療機関に限る。)
・ 検体検査管理加算(Ⅱ)
・ 検体検査管理加算(Ⅲ)
・ 検体検査管理加算(Ⅳ)
・ センチネルリンパ節生検(片側)
・ 無菌製剤処理料
・ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 難病患者リハビリテーション料
・ 障害児(者)リハビリテーション料
・ がん患者リハビリテーション料
・ 認知症患者リハビリテーション料
・ 集団コミュニケーション療法料
・ 通院・在宅精神療法の注12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法
・ 認知行動療法2
・ 歯科技工士連携加算1
・ 歯科技工士連携加算2
・ 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
・ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成
を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
・ 植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)
・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子
宮頸がんに限る。)
・ 医科点数表第2章第10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4
を含む。)に掲げる手術
・ 輸血管理料Ⅰ
・ 自己生体組織接着剤作成術
・ 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術
・ 強度変調放射線治療(IMRT)
・ 調剤基本料1
・ 調剤基本料2
・ 調剤基本料3
・ 特別調剤基本料A
・ 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
・ 連携強化加算
・ 在宅薬学総合体制加算1
・ 電子的調剤情報連携体制整備加算
・ 看護職員処遇改善評価料
・ 外来緩和ケア管理料
・ 二次性骨折予防継続管理料
・ 地域包括診療料
・ 小児かかりつけ診療料
・ 遠隔連携診療料
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3(令和8年5月31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注6に規定する遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関に限る。)
・ 遺伝性疾患療養指導管理料の注5(令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D026」に掲げる検体検査判断料の注7に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関に限る。)
・ 在宅療養支援歯科診療所1
・ 在宅療養支援歯科診療所2
・ 在宅療養支援歯科病院
・ 往診料の注10 に規定する介護保険施設等連携往診加算
・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算
・在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算
・歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する在宅歯科医療情報連携加算
・ がんゲノムプロファイリング検査
・ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(令和8年5月31 日時点で「旧算定方法」別表第一
「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時
検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行ってい
る保険医療機関に限る。)
・ 検体検査管理加算(Ⅱ)
・ 検体検査管理加算(Ⅲ)
・ 検体検査管理加算(Ⅳ)
・ センチネルリンパ節生検(片側)
・ 無菌製剤処理料
・ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
・ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
・ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
・ 難病患者リハビリテーション料
・ 障害児(者)リハビリテーション料
・ がん患者リハビリテーション料
・ 認知症患者リハビリテーション料
・ 集団コミュニケーション療法料
・ 通院・在宅精神療法の注12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法
・ 認知行動療法2
・ 歯科技工士連携加算1
・ 歯科技工士連携加算2
・ 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
・ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成
を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
・ 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
・ 植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)
・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子
宮頸がんに限る。)
・ 医科点数表第2章第10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4
を含む。)に掲げる手術
・ 輸血管理料Ⅰ
・ 自己生体組織接着剤作成術
・ 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術
・ 強度変調放射線治療(IMRT)
・ 調剤基本料1
・ 調剤基本料2
・ 調剤基本料3
・ 特別調剤基本料A
・ 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
・ 連携強化加算
・ 在宅薬学総合体制加算1
・ 電子的調剤情報連携体制整備加算
・ 看護職員処遇改善評価料
表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和8年5月31
日において現に当該点数を算定して
いた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの
いた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準 | → | 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) |
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準 | → | 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) |
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準 | → | 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) |
| 救急患者連携搬送料 | → | 救急患者連携搬送料1 |
| 通院・在宅精神療法の注10 に規定する児童思春期支援指導加算 | → | 通院・在宅精神療法の注10 に規定する児童思春期支援指導加算1 |
| 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 | → | 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 |
| 小児口腔機能管理料の注5、口腔機能管理料の注5及び歯科特定疾患療養管理料の注5 | → | 小児口腔機能管理料の注7、口腔機能管理料の注7及び歯科特定疾患療養管理料の注5 |
| 歯科訪問診療料の注15 に規定する基準 | → | 歯科訪問診療料の注16 に規定する基準 |
| コンピューター断層撮影(CT撮影)の「1」CT撮影の「イ」64 列以上のマルチスライス型の機器による場合 | → | コンピューター断層撮影(CT撮影)の「1」CT撮影の「ロ」64 列以上128 列未満のマルチスライス型の機器による場合 |
| 血流予備量比コンピューター断層撮影 | → | 血流予備量比コンピューター断層撮影解析 |
| 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。) | → | 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | → | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。))及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) |
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | → | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | → | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
| 一回線量増加加算 | → | 高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)及び強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。) |
事務連絡(疑義解釈)
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「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第8号)」の第4の表1において、令和8年度診療報酬改定後の施設基準の変更に伴って、在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する場合(即ち、「厚生労働大臣の定める基準」に該当しない場合)のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設基準に該当することを届け出る必要はないのか。
施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたが、当該通知の別添1の第15 の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関が、注16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19 により、地方厚生(支)局長に報告する必要がある。
なお、注16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意すること。
なお、注16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早期に確認する必要があることに留意すること。
R8.5.22(その6)-15
