K606 血管露出術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K606 血管露出術 530点

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K606 血管露出術
(1) 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。
(2) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。

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