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診療報酬の算定方法
骨髄穿刺
D404
骨髄穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D404 骨髄穿刺
1 胸骨 260点
2 その他 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
前の項目
D403
腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺
次の項目
D404-2
骨髄生検
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