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診療報酬の算定方法
無心体双胎焼灼術(一連につき)
K910-4
無心体双胎焼灼術(一連につき)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K910-4 無心体双胎焼灼術(一連につき) 40,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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K910-4 無心体双胎焼灼術(一連につき)
無心体双胎に対するラジオ波焼灼術は、無心体双胎に対する十分な経験を有する医師の下で行われた場合に算定する。
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K910-3
胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
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胎児輸血術(一連につき)
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