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診療報酬の算定方法
陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。)
K835-2
陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K835-2 陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。) 10,500点
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K835-2 陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。)
二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢(尿道下裂を伴う場合も含む。)に対する陰嚢形成術を行った場合に限り算定できる。
前の項目
K740-3
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
次の項目
K906-2
子宮頸管縫縮術(開腹)
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