K599 植込型除細動器移植術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K599 植込型除細動器移植術
1 心筋リードを用いるもの 31,510点
2 経静脈リードを用いるもの 31,510点
3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点
4 胸骨下植込型リードを用いるもの 24,310点

通知

K599 植込型除細動器移植術
(1) 植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者
(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。
(3) 植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて記載すること。
(4) 植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、「K599-2」植込型除細動器交換術により算定する。
(5) K599の「3」は、特定保険医療材料117の植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型を、特定保険医療材料118の植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)と組み合わせて使用した場合に算定する。
(6) K599の「4」は、特定保険医療材料117の植込型除細動器(Ⅲ型)・胸骨下植込式電極併用型を特定保険医療材料118の植込型除細動器用カテーテル電極(胸骨下植込式)組み合わせて、関連学会の定める基準等を遵守して使用した場合に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

「K599」植込型除細動器移植術の「4」胸骨下植込型リードを用いるものにおける「関連学会の定める基準等」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本不整脈心電学会の「Extra-vascular ICD(EV-ICD)の適応・施設要件・術者要件に関するステートメント」を指す。
R8.4.1(その2)-110
埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術に当たり実施される、誘発した心室細動に対する除細動については、どの様に算定するのか。
誘発心室細動に対する除細動は、「J047カウンターショック」に準じて手術料とは別に算定できる。
H18.4.28(その5)-53

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ