ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
中手骨又は中足骨摘除術
K051-2
中手骨又は中足骨摘除術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
1 中手骨摘除術 5,930点
2 中足骨摘除術
5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
前の項目
K051
骨全摘術
次の項目
K052
骨腫瘍切除術
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ