K046-3 一時的創外固定骨折治療術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K046-3 骨折一時的創外固定
1 上腕骨骨折一時的創外固定術 34,000点
2 前腕骨骨折一時的創外固定術 34,000点
3 手部骨折一時的創外固定術 34,000点
4 大腿骨骨折一時的創外固定術 34,000点
5 膝蓋骨骨折一時的創外固定術 34,000点
6 下腿骨骨折一時的創外固定術 34,000点
7 足部骨折一時的創外固定術 34,000点
8 脊椎骨折一時的創外固定術 34,000点
9 骨盤骨折一時的創外固定術 34,000点

通知

K046-3 骨折一時的創外固定術
(1) 開放骨折、関節内骨折若しくは粉砕骨折又は骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について骨折観血的手術に当たって一時的に創外固定器を用いて骨折治療術を行った場合に算定する。
(2) 「K932」創外固定器加算については、別に算定できない。
(3) 当該手術後に、当該骨折の治療のために行った他の手術の費用は、別に算定できる。

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