J089 睫毛抜去

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J089 睫毛抜去
1 少数の場合 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合 45点
注1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回に限り算定する。

通知

J089 睫毛抜去
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。(耳鼻咽喉科処置)

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