J055-2 イオントフォレーゼ

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J055-2 イオントフォレーゼ 220点

通知

J055-2 イオントフォレーゼ
(1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
(2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

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