D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 1,000点

通知

D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査
眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)を採取し、ELISA法によるIL-10濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した場合に算定する。なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ