子宮腟部等からの検体採取 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D418 子宮部等からの検体採取
1 子宮頸管粘液採取 40点
2 子宮部組織採取 200点
3 子宮内膜組織採取 370点

通知

D418 子宮腟部等からの検体採取
子宮全摘術後の腟端細胞診を目的とした検体採取は、「1」の所定点数を算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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