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診療報酬の算定方法
蛍光リンパ管・リンパ節造影
D216-3
蛍光リンパ管・リンパ節造影
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D216-3 蛍光リンパ管・リンパ節造影 500点
通知
D216-3 蛍光リンパ管・リンパ節造影
蛍光リンパ管・リンパ節造影は、リンパ浮腫の患者に対し、手足の皮内・皮下注射としてインドシアニングリーンを使用してリンパ管静脈吻合術に係るリンパ流の評価を行い、近赤外線カメラを用いて観察を行った場合に算定する。
前の項目
D006-31
IDH1遺伝子検査
次の項目
D415-6
壁側胸膜凍結生検法
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