D414 内視鏡下生検法

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点

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D414 内視鏡下生検法
「1臓器」の取扱いについては、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。

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