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診療報酬の算定方法
経皮的針生検法
D412
経皮的針生検法
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)
1,920点
通知
D412 経皮的針生検法
経皮的針生検法とは、「
D404-2
」骨髄生検、「
D409
」リンパ節等穿刺又は針生検、「
D410
」乳腺穿刺又は針生検(片側)、「
D411
」甲状腺穿刺又は針生検、「
D412-2
」経皮的腎生検法及び「
D413
」前立腺針生検法に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。
前の項目
D411
甲状腺穿刺又は針生検
次の項目
D412-2
経皮的腎生検法
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