骨髄生検 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D404-2 骨髄生検 730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

通知

D404-2 骨髄生検
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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