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診療報酬の算定方法
骨髄生検
D404-2
骨髄生検
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D404-2 骨髄生検 730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
通知
D404-2 骨髄生検
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は「
D404
」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
前の項目
D404
骨髄穿刺
次の項目
D405
関節穿刺
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