色覚検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
2 1以外の場合 48点

通知

D267 色覚検査
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

事務連絡(疑義解釈)

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