D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

通知

D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)
(1) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った場合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
(2) 「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の費用は算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の(一連につき)とは具体的にいつまでの期間を指すのか。
診断が確定するまでの間。
H18.3.28(その2)-5-1

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ