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診療報酬の算定方法
筋肉コンパートメント内圧測定
D221-2
筋肉コンパートメント内圧測定
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点
注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺ひを認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
前の項目
D220
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
次の項目
D222
経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
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