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通知
D215-4 超音波減衰法検査
(1)
超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、超音波の減衰量を非侵襲的に計測し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合に、3月に1回に限り算定する。
(2) 当該検査の実施に当たっては、関係学会が定めるガイドラインを踏まえ適切に行うこと。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「D215-4」超音波減衰法検査における「関係学会が定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本消化器病学会・日本肝臓学会の「NAFLD/NASH診療ガイドライン」を指す。
R4.3.31(その1)-196
