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告示
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D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
D216-2 残尿測定検査
(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2) 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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D216-2「残尿測定検査」において、2回目については、100分の90の算定となるのか。
残尿測定検査については、月2回を上限とし、2回目も100分の100で算定する。
H22.4.30(その3)-12
