体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の四 体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準

次のいずれかの特定入院料の届出を行う保険医療機関であること。


イ 区分番号A300に掲げる救命救急入院料

ロ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料

ハ 区分番号A301―2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料

ニ 区分番号A301―3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料

ホ 区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料

ヘ 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料

ト 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料

通知

第81 の1の2 体温調節療法
1 体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準

次のいずれかの特定入院料の届出を行っていること。
ア 「A300」救命救急入院料
イ 「A301」特定集中治療室管理料
ウ 「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料
エ 「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料
オ 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
カ 「A302」新生児特定集中治療室管理料
キ 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料
2 届出に関する事項
体温調節療法の注2及び注3に係る届出は、1に掲げる特定入院料のうちいずれかの届出を行っていればよく、体温調節療法として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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