tz1-002 在宅中心静脈栄養用輸液セット

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
(1) 本体 1,400円
(2) 付属品
① フーバー針 419円
② 輸液バッグ 414円

通知

算定

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。

定義

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 47) 注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「単回使用皮下注射ポート用針」、類別が「機械器具( 48) 注射筒」であって、一般的名称が「汎用注射筒」、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「輸液ポンプ用延長チューブ」、「活栓」、「汎用ストップコックバルブ」、「輸液ポンプ用ストップコック」、「輸液・カテーテル用アクセサリーセット」若しくは「延長チューブ」、又は類別が「機械器具( 74) 医薬品注入器」であって、一般的名称が「静脈ライン用コネクタ」、「ノンコアリングニードル付静脈内投与セット」、「輸液用ラインクランプ」、「単回使用インライン逆流防止バルブ」、「静脈ライン用フィルタ」、「単回使用輸液容器」、「輸液ポンプ用輸液セット」、「ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ」、「輸液セット用コントローラ」、「熱交換機能付静脈内投与セット」、「自然落下式針なし輸液セット」、「自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット」、「輸液用連結管」若しくは「植込みポート用医薬品注入器具」であること。

②中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット( 輸液バッグ、輸液ライン( フィルタ、プラグ、延長チューブ、フーバー針を含む。) 、注射器及び穿刺針を含む。) であること。
(2) 機能区分の考え方
機能及び使用目的により、本体及び付属品( 2 区分) の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 本体中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット( 輸液ライン( フィルタ、プラグ、延長チューブを含む。) 、注射器及び穿刺針を構成品として含む。) であること。

② 付属品
① と組み合わせて使用する付属品であり、次のいずれかに該当するものであること。
ア フーバー針植込式カテーテル法に使用されるものであり、皮下に植え込んだポートに穿刺し、輸液ラインとポートの接続を介するものであること。
イ 輸液バッグ在宅中心静脈栄養に用いる輸液を封入するものであること。

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