メニュー
告示
広告 / PR
Loading...
011 膀胱瘻用カテーテル 3,770円
通知
算定
011 膀胱瘻用カテーテル
(1) 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
(2) 原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
011 膀胱瘻用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)
医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル」又は「恥骨上泌尿器用カテーテル」であること。
(2) 経皮的に膀胱瘻を造設して膀胱に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
