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013 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり18円
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算定
013 局所陰圧閉鎖処置用材料
(1) 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
ア 外傷性裂開創(一次閉鎖が不可能なもの)
イ 外科手術後離開創・開放創
ウ 四肢切断端開放創
エ デブリードマン後皮膚欠損創
ア 外傷性裂開創(一次閉鎖が不可能なもの)
イ 外科手術後離開創・開放創
ウ 四肢切断端開放創
エ デブリードマン後皮膚欠損創
(2) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。
(4) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある医師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。
(6) 局所陰圧閉鎖処置用材料は、陰圧創傷治療用カートリッジと併用し、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。
定義
013 局所陰圧閉鎖処置用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「陰圧創傷治療システム」又は「単回使用陰圧創傷治療システム」であること。
(2) 創傷を密封し、陰圧を付加することにより、肉芽形成の促進及び滲出液と感染性老廃物の除去等、創傷治癒が促進されるものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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