冠動脈CT撮影加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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